東京メトロの地下鉄駅売店で働く非正規労働者の女性たちでつくる、全国一般東京東部労組メトロコマース支部は、
正社員と同じ仕事をしているのに契約社員というだけで格差があるのは不当だとして、労働契約法20条を活用し
損害賠償を求め、2014年5月1日、東京地裁に提訴しました。
2014年5月1日 労働契約法20条を活用し東京地裁へ提訴
2017年3月23日 東京地裁判決
割り増し残業代のみを認め、その他は全て棄却
2019年2月20日 東京高裁判決
割り増し残業代・褒賞金・住宅手当・退職金1/4のみを認めた。瀬沼原告に対しては、
労契法施行前に退職したとして全面棄却
2020年10月13日 最高裁判決
勝訴=住宅手当・褒賞金・残業の割り増し代
敗訴=基本給その他、賞与・退職金1/4
この最高裁判決について、メトロコマース事件弁護団である東京法律事務所の青龍美和子弁護士が
『メトロコマース労働契約法20条裁判の最高裁判決が不当な理由』として声明文と判決内容の解説をしています。
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